| | 広島県福山市の宿泊客7人が死亡したホテル火災で「既存不適格建物」が問題になっています。 既存不適格建物とは、建築時は適法でも後の建築基準法改正で不適格になった建物です。そのまま使用していてもただちに違法というわけではありませんが、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければなりません。建築時に適法であれば強制的な行政指導はできず、改善は管理者頼みなのが実情です。 ハード面の改善に限界がある中、熊本県内の消防本部は消防法に基づき、「旅館・ホテル」の立ち入り検査(消火器や自動火災報知器・誘導灯などの設備が対象)を実施して、口頭や文書で指導を行っています。 |
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